フリーランスを守るための
フリーランス法が11月1日から施行されます。
正確な名称は
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
通称、フリーランス法、もしくは、
フリーランス保護新法と呼ばれています。
目的は
フリーランスの保護と適正な取引環境の確保
弊社小野デザインでも
カメラマン、コピーライター、イラストレーターなどの
フリーランスの方へ仕事をお願いすることもあり
しっかり対応していきたいです。
ちなみに、
フリーランス法の対象者「特定受託事業者」は、
以下の2つのパターンに大別されます。
●個人事業主のフリーランス
ひとり個人事業主として活動するフリーランスの方々が当てはまります。従業員を一人も雇用していない、完全な個人事業者として業務を受注している人。
●従業員のいない法人のフリーランス
法人格は有するものの、社長や役員以外に従業員を雇用していない小規模な法人。例えば、社長1人でフリーランスとして活動する株式会社などです。形式上は法人であっても、実態は個人事業者と同等の立場と考えられている。
法人の場合であっても
1人で活動している人もフリーランスとして扱われるのです。
フリーランス法の主な内容には下記があります。
●業務内容や報酬額を書面などで明示
●業務完了から60日以内に報酬の支払い
●正当な理由なく業務の受領を拒否することを禁止
●正当な理由なく報酬を減額、返品を禁止
●買い叩きの禁止
●理由なきやりなおしの禁止
●募集情報の虚偽や誤解を招く表示を禁止
●育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
●ハラスメント対策に係る体制整備義務
●中途解除等の30日前までに予告義務
フリーランスは、
フリーランス・トラブル110番を通じて弁護士に相談し、
所管官庁への申告について助言を受けられるそうで、
同窓口では和解あっせんも行われているそうです。
フリーランス法について詳しく知りたい方は、
こちらをご覧ください。
公正取引委員会フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/