イラストレーターや画家の方、絵を売る時、契約書を

知り合いのイラストレーターとのお話

原画の絵の販売をした時、
特に契約書などは、かわしていないそうです。

話を聞いた時
ちょっとびっくりです。

大丈夫かな〜

双方の暗黙の了解として

購入した絵を
購入者が個人的に楽しむことのみです。

法律的には、絵の所有権が購入者に移っただけです。

著作権はイラストレーターにあります。

ですので、
購入した絵を使って
絵葉書、複製画、グッズの販売はできません。

さらに、写真に映してSNSなどにアップしてしまうことも
著作権の中の「複製権」や「公衆送信権」の侵害になる場合があります。

購入者が個人的に絵を楽しむことのみ って
世の中に浸透していないので
購入した絵を使って
勝手にグッズなど作って売ってしまいそうで
ちょっと心配です。

IPビジネスが流行っているので
特に注意が必要です。

これから先、
売られていることを
知らされず、
知らずに過ごすこともあるかもしれません。

実際、知り合いのイラストレーターは
使うと知らされていないイラストが、
使われていることを
親戚から知らされたそうです。


絵を売る時
念のため契約書をかわしておくのが良いと思います。

たまに、知り合いのイラストレーターから
契約書を見て欲しいと頼まれることもあります。

契約書って文体が独特で
何が書かれているのか
慣れてないとわかりにくかったりします。

1項1項、わかりやすい言葉で説明してあげます。

イラストレーターが不利な内容でしたら
変えてもらった方が良いとお伝えします。

イラストレーターは
提示された契約書の内容が
絶対で変えられない
って思っているようです。

納得いかないところは、
変えてもらった方が良いですよ。

契約書を読んで、優しい言葉でご説明いたします。

株式会社小野デザイン
TEL03-3774-8098
https://onodesign.co.jp/inquiry.html