わずかなデザイン案件で契約書の提出を求められ

行政書士の方から
デザイン制作の見積もり依頼があり
契約書の提出も求めらました。

見積もり金額は、1.5万円(税込)。

これくらいでしたら
契約書は、いらないように思うのですが・・・

お互いの信頼感の中で制作を進めていき
もし何かトラブルが発生した場合は、
話し合いの中で
対応すれば良いと思います。

デザイン制作より
契約書のやりとりに時間がかかりそうです。

契約書がなくても
仕事の発注は、
売買契約や請負契約における「申込」にあたり、
民法上では、この申込とそれに対する承諾があれば、契約は成立します。

契約の申込や承諾は、書面に限らずFAX、電話、口頭、メールなど、手段は問われません。

大手様の場合は、下請法があり、
「取引内容に関する具体的事項を全て記載した書面を交付しなければならない」
と定めています。
(資本金の割合によって下請け業者に該当するかが決まっています。)

ちなみに
下請事業者の事前の承諾があれば、
書面に代わってメールで発注書面を交付することも可能です。