デザイン制作の委託契約書、どうなんだろう?

デザイン制作の委託契約書

いつも納得できず、どうなんだろう?という項目があります。

●著作者人格権を行使しない
(公表権、氏名公表権、同一性保持)
●知的財産権の放棄

締結すると・・・

制作物のデータを納品したら
そのデータの所有権と使用権が
発注者側のものとなり
自由にそのデータをいじれる・・・

基本、著作者人格権は著作者の権利です。
なのに行使しないって必ず書かれています。

変な風にデザインを改変されてしまった時など
同一性保持 を主張したくなります。
残念無念

どんな大手企業様にでも
必ず契約時にお伝えしていることがあります。

それは・・・

納品したデータを自由に発注者側が使える風に
契約書にはなっていますが

制作物のレンタルフォトデータを抜き出して
他の制作物の制作を行う場合、

その分の使用料が発生します。
その場合は、レンタルフォト会社へ使用料を払わなければなりません。

もちろん、レンタルフォトデータを抜き出して
社内で共有など言語道断です。

もし無断で使用した場合、
レンタルフォト会社から10倍の金額を請求される場合があります。

他の制作物を小野デザインで制作する場合は問題ありません。

カメラマンが撮影した写真、イラストレーターが描いたイラスト
コピーライターが書いた文章などがあった場合も
都度、お伝えしています。
今回の対価は、この案件分です。って
他の制作物に使用する場合は、お教えください。

委託契約書に戻りますが・・・

データ納品後6ヶ月以内に
トラブルが発生した場合の全責任と全賠償は、デザイン会社が負う。というのもあります。

チェック、
ちゃんとやってほしいですね

6ヶ月近くも経ったら
何が原因だったのか、覚えてないですし
たどることも難しいです。

真面目に委託契約書の内容を考えたら
怖くて怖くて仕事できないっす

トラブルが発生した場合、せめて折半だと思うのですが・・・

幸いトラブルはないですけど・・・