依頼されて描いたイラストは、描いた人のもの

最近、著作権について
聞かれることが多くなっています。

電話で相談があったり、知り合いから聞かれたり・・・

基本的なことを学ぶ場もなく
解釈もわかりにくいからかもしれません。

著作権について
曖昧なままイラストの受発注が、
行われているように思います。

ズバリ結論を言います。

依頼されて描いたイラストは、
描いた人のものです。

依頼者は、イラストをイラストレーターに描いてもらった場合
お金を出して
イラストの使用する権利 使用権 を得ることになります。
(著作権法)

また、イラストを使用する用途は、基本限定的なことが多く
依頼時に決められます。

チラシ用、カタログ用、ホームページ用など限定的です。
どんなものにも使えると思ってはいけません。

期間や部数も決められる場合もあります。

イラストレーターを守るためにも
納得のいく条件と金額設定にしていただけると
ありがたいです。

イラストレーターにイラストを
依頼(発注)した場合
そのイラストは依頼者(発注者)のものではないことを
覚えておいてください。

もし、チラシ用で描いてもらったイラストを
ホームページで使う場合
二次使用料金が発生します。

無断で使うと、著作権の侵害になります。
必ずイラストレーターに確認を取ってください。
よろしくお願いいたします。

株式会社小野デザイン
小野健治
TEL.03-3774-8098
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